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バツイチの女性には、再婚禁止期間があるそうです。男女平等で、男が主夫を務めることもある時代になぜ?って思う人もいるでしょう。なんでも、女性の妊娠や出産の関係で子供の父親の認知がからんでいるので、再婚禁止期間があるらしいんです。 もちろん、父親の子供に対する認知のために作られた法律のようなので、男性には適用されません。あくまで女性に対してだけ有効のようです。この条文によれば、女性は離婚後6ヶ月は結婚できないとされています。6ヶ月の期間をおくことで、誰がその子の父親なのかを判断できると考えているわけですね。 もし離婚した時点で妊娠に気がついていなくても、6ヶ月の再婚禁止期間を設けておけば、どちらの男性が父親かが判断できるということなんですね。既に女性が妊娠していて、出産にまで至った場合は、出産後は再婚禁止期間であっても再婚できますし、離婚した夫が失踪宣告を受けているともともと認知ができないので、再婚禁止期間も適用されないみたいです。 また、離婚した相手と再び結婚する場合ももちろん再婚禁止期間の適用外になります。夫の生死が3年以上不明のときに裁判離婚したケースにも再婚禁止期間が適用外となります。以上のようなケースは別にして、女性は離婚後、すぐには結婚できないこと、認知で問題が生じる可能性があることは覚えておきましょう。 PR |
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